2015-07-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第27号
それに対しては、全面的に資金援助をして、三年据え置き、十年均等年賦償還というような優遇措置を講じているんですよ。そうすると、そんなんだったらやってみるかというふうになっていくんです。 私は、中小企業にも、全く違うというのはなかなかやれませんけれども、先ほど松原委員が言っていましたが、メッキにしても、違うスタイルのものをやり、それについては、初動的経費がかかる、全面的に援助してみる。
それに対しては、全面的に資金援助をして、三年据え置き、十年均等年賦償還というような優遇措置を講じているんですよ。そうすると、そんなんだったらやってみるかというふうになっていくんです。 私は、中小企業にも、全く違うというのはなかなかやれませんけれども、先ほど松原委員が言っていましたが、メッキにしても、違うスタイルのものをやり、それについては、初動的経費がかかる、全面的に援助してみる。
元利均等年賦償還となっておるわけでございまして、これは農家にとりましては現在の状況で非常に有利な条件になっているということを御理解をいただきたいと存じます。
それを、現在考えておりますのは、これは実は具体的な償還期間なり償還条件は政令で決めることになっておりますけれども、これは日本自動車ターミナル株式会社の今後の安定的な事業の継続ということを前提にしながらいろいろ考えてきておりまして、運輸省といたしましては、十五年程度で均等年賦償還ということを実は希望しておりまして、正式には政令で決める、こういうことで会社の今後の経営も支障なく維持されていくのではないかというふうに
その後の十五年間、これは十五年間の元利均等年賦償還になっておりますけれども、この十五年間は毎年約一万七千円強でございます、約一万七千円ということでございまして、全体の償還金を合計いたしますと十アール当たりで約二十八万円ということに相なるわけでございます。これはあくまで単位面積当たりの平均額でございます。
そこで年償還額に直しますと、元利均等年賦償還ということになっておりますので、大体七万二千円程度というふうに見ております。
県の四割負担を前提として、十アール当たり農家負担が八十三万円、二十五年の金利六・五%の元利均等年賦償還で十アール当たり償還額七万二千円となります。
○森実政府委員 これは現在の制度としては事業完了の翌年から十七年間、ただし、うち二年間は据え置きでございますから、十五年間に元利均等年賦償還で支払う。金利負担は、公団の資金は全部財投資金で賄っておりまして、この財投の実績利率によるということにしております。
次に第二十七条から三十条までにおきまして、貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とし、借り受け人等は繰り上げ償還をすることができるものとするほか、取得した農地等の耕作をやめた場合、一定限度以上経営規模を縮少した場合等の事由があるときは事業団は一時償還を請求することができるものとし、災害その他やむ得ない理由があるときは償還の猶予をすることができることといたしております
また、事業団の貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とするほか、一定の場合における一時償還及び償還の猶予、売り渡した農地等の買い戻し、農地等の信託にかかる信託法の特例、地方公共団体及び信用農協連合会等に対する業務の委託について規定いたしております。
また、事業団の貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とするほか、一定の場合における一時償還及び償還の猶予、売り渡した農地等の買い戻し、農地等の信託にかかる信託法の特例、地方公共団体及び信用農協連合会等に対する業務の委託について規定いたしております。
次に第二十七条から第三十条までにおきまして、貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とし、借り受け人等は繰り上げ償還をすることができるものとするほか、取得した農地等の耕作をやめた場合、一定限度以上経営規模を縮小した場合等の事由があるときは事業団は一時償還を請求することができるものとし、災害その他やむを得ない理由があるときは償還の猶予をすることができることといたしております
また、事業団の貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とするほか、一定の場合における一時償還及び償還の猶予、売り渡した農地等の買い戻し、農地等の信託に係る信託法の特例、地方公共団体及び信用農協連合会等に対する業務の委託について規定いたしております。
また、事業団の貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とするほか、一定の場合における一時償還及び償還の猶予、売り渡した農地等の買い戻し、農地等の信託にかかる信託法の特例、地方公共団体及び信用農協連合会等に対する業務の委託について規定いたしております。
そうすると、いわゆる据え置き期間中はよろしいのでございますけれども、据え置き期間の過ぎました後においては、いわゆる均等年賦償還の形で参りましても、かなりの大きな財政負担になる。
次に、第二十七条から第二十九条までが貸し付け金の償還条件、第三十条が農地等の売り渡し対価の支払い条件に関する規定でありまして、実質的におおむね同一の内容を定めており、年利三分償還期間三十年以内の元利均等年賦償還によるものとし、借り受け人は繰り上げ償還をすることができることとするほか、貸し付け金により取得した農地等または売り渡しを受けた農地等の耕作をやめた場合、一定限度以上経営規模を縮小した場合等の事由
○八塚政府委員 あるいは直接のお答えにならないかと思いますが、政府が買収農地に対して証券で支払いました条件は、二年据え置き、三分六厘五毛ということで、二十二年の元利均等年賦償還の国債であったわけであります。実際問題としては、お話のありましたようにインフレ等が進行いたしましたので、二十五年の四月一日ではもう停止いたしまして償還をいたしておるということでございます。
すなわち、貸し付け金または売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年の元利均等年賦償還によるものとし、借り受け人等は繰り上げ償還ができることとするほか、一定の事由に該当する場合は事業団は一時償還の請求をすることができるものとし、災害その他やむを得ない理由がある場合は償還の猶予をすることができるものとしております。
そういたしますと、八百万前後の元金に対する六分前後の利息でありますから、一年間に四十八万円、これがおそらく均等年賦償還でございましょうから、利息を半分と見込みましても、二十四万円程度の利息はこれは入植者が負担しなければならぬ、こういうことになりまして、四年目あたりからは、大体元金四十万、利息二十四万、まあ六十万円ないし七十万円くらいの元利の金を支払っていかなければならぬ、こういうことになるわけですね
据置期間は六年、それから年利は従来五分五厘でありましたのを、五分の均等年賦償還の方法によるということにいたしておるのであります。 それからその次の森林組合合併助成法案でありますが、農業協同組合と水産業協同組合につきましては、合併助成のための法律がすでにできておる次第でございまして、それで森林組合合併助成法案がおくれておりましたので、今回これを提出いたしたいという考えでございます。
それと、これは私の手元にある篠原という人の資料ですが、渡航費の貸付金の均等年賦償還が三十二年から四十三年にわたって四十三万六千五百円を、この人は金がなかったようです。借りておるようですが、これを返さなければならない。そうして今度の帰国旅費ですね。これはペソになっておりますが、ドルと同等とみなして二千二十四ペソというものをこれもまた返さなければならない。
この振興対策資金の償還条件は、要振興開拓者の償還能力等も考慮し、年利五分五厘、三年間据え置き、自後九年間の元利均等年賦償還の方法によることといたしておりましたが、開拓者の営農状態は次第に向上しているとはいえ、なお営農不振の域を脱していない現状でありますので、既貸付金につきましては、別に提出いたしております法律案により、一定の開拓者に対し、償還期間を延長する等の償還条件の緩和をはかることといたしますとともに
従来、移住者に対する渡航費の貸付は、日本海外協会連合会を通じ、年利五分五厘、元本据置四年、自後八年の元利均等年賦償還の条件でこれを行なって参ったのでありますが、移住者の定着を促進する見地から相当の無理があると思われますので、この際、貸付条件を緩和いたしまして利率については十年間無利子据置とし、その後は年三分六厘五毛の低利にいたし、償還期限は据置期間を含めて二十年としたのであります。